短時間業務の人材派遣・業務委託サービスはアイスタッフへ!
短時間業務の人材派遣・業務委託サービスはアイスタッフへ!
労働者派遣の現場において「コンプライアンス」は重要なキーワードです。
「法令遵守」だけでは無く、広義の意味で「社会規範に反しない」という本来の意味においてこそ、労働者派遣の市場に
「法規を守る」・「人を大切にする」という観点が「コンプライアンス」の本質であると考えます。
「コンプライアンス」において前提となるのは、まずは法律の理解です。法律は社会規範を集約したものだからです。
個々の人間にはそれぞれ異なる価値観もあります。それぞれの人間が共に仕事をする上で、互いを尊重する姿勢がな
な業務と職場の一体感が生まれるはずです。
つまり、道徳を含んだ倫理の範囲まで考慮して「コンプライアンス」と言うべきだと考えます。
おいて重要であるとアイスタッフは考えています。
「コンプライアンス」の実現によって、派遣スタッフの皆様には、働くことの安心感と充実感が、派遣先企業様には、円滑
ければ業務は円滑に進みません。それは「法規を守っていれば問題はない」という硬直な姿勢とは異質なものです。
労働者派遣には、「派遣」を行ってはいけない「適用除外業務」が4つあります。
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.病院・診療所等における医療関連業務
しかしながら、適用除外業務にあたるか否かの線引きは容易ではありません。適用除外業務を行った場合は、派遣元
はもちろん、派遣先にも行政処分が下される可能性があります。
「請負」と「派遣」の違いは、依頼先(派遣先または業務委託者)とスタッフの間に発生する「指揮命令関係」の有無に
よります。
「偽装請負」と指摘されるのは、発注者が請負スタッフに直接指揮命令をしているケースのことで、実態は派遣である
にも関わらず、請負であるように装うものです。
この場合、依頼先の指揮命令を受けて、その者の為に労働に従事していることになるので、労働者派遣となります。
個人情報の管理については個人情報保護指針をご覧下さい。
多重派遣は法律的には勿論、道徳的にも許されない行為です。何故なら、スタッフが一方的に被害を被るからです。
派遣元から労働者派遣を受けたスタッフを、派遣先がさらに第三者の指揮命令の下に働かせる形態や、スタッフと実
際の派遣先との間に2社以上の派遣元が入る場合のことを総称して「多重派遣」といいます。
労働者派遣とは「他社で雇用する労働者」を受け入れることです。派遣先は自社で雇用しない労働者を受け入れるこ
とになり、その労働者をまた別の派遣先に派遣することは、この前提に反して違反ということになります。
具体的には以下の3点が問題となります。
1.雇用関係が曖昧になる(責任の所在等)
2.スタッフに労働災害が生じた場合の責任が曖昧になる
3.スタッフ賃金の低下(利益の二重取りなど)
アイスタッフでは、健全で快適な職場環境を確保する為、セクシャルハラスメントの防止及び排除に努めます。
スタッフは、セクシャルハラスメントに関する苦情や相談を、雇用契約書に明示されている「苦情の申出先」若しくは、
営業担当者に行います。その上で、当社は派遣先と協力して、必要な措置を迅速かつ適切に講じます。
セクシャルハラスメントに対する苦情や相談に関わる調査への協力、その他セクシャルハラスメントに対するスタッフ
の対応に起因して、スタッフ本人が不利益な取り扱いを受けることがないようにしなければいけません。
尚、関係者のプライバシーの保護を最優先し、その内容については守秘義務を厳守するものといたします。
お取引先企業様、派遣労働スタッフと派遣労働・業務請負業務を行うにあたり、双方に対し、下記の契約書を締結
しています。
●派遣先企業と締結する主な契約書
1.労働者派遣基本契約書
派遣法に基づく行為や指揮命令権付与などを定めた基本契約書
2.業務委託基本契約書
業務の一部・全部を任せる際に、委託者と受託者との間で締結する基本契約書
3.労働者派遣契約書
基本契約書の委任事項を具体的・詳細に定めた契約書。業務内容・時間・人数・料金等が掲載されます。
4.労働者派遣通知書
実際に派遣する対象者を派遣先へ書面にて明示
●派遣労働者スタッフと締結する主な契約書
1.雇用契約書
労働基準法で定められた「労働条件事項」と派遣法で定められた「派遣条件事項」を明示
2.就業条件明示書
具体的な業務内容や就労時間・賃金など詳細に書かれた契約書
3.請負雇用契約書
請負業務を行う場合に締結。内容は「就業条件明示書」に順ずる
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